【アジアの進出支援/コンサルティング会社に聞く】シンガポールで子会社を合併する際には、どのような手続きが必要となりますか? | シンガポールに関する Q&A / コラム | シンガポールの会社設立ならヤッパン号


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【アジアの進出支援/コンサルティング会社に聞く】シンガポールで子会社を合併する際には、どのような手続きが必要となりますか?

シンガポールの会社法の定めでは、子会社統合の際に裁判所の許可を得る必要はありません。他方、その代わりにいくつかの決まった手続を住ませなければ合併をすることは出来ません。

1. 合弁提案書
まずは、合併提案書と言われる合併に関する事項をまとめる書類を作成することが必要になります。その後、当該合併当事会社と合併後存続会社に関して支払能力の宣誓を当事者同士で行い、合併提案書などの書類を提出します。

2. 現地に発行されている新聞への掲載
その後ポイントになるのはシンガポールで発行されている新聞に、合併の事実を掲載しなければならないという点です。合併の事実を掲載した後は 株主などの合意を得て、会計法人監督庁に合併を登記することができれば子会社同士の合併を実現することができます。

専門家の助言無しに会社統合を進めるのは、失敗のリスクなども発生してしまうと思われます。

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