ドイツでのVAT申告について説明してください。 | ドイツに関する Q&A / コラム | ドイツの弁護士/法律事務所ならヤッパン号


ドイツに関するQ&A

ドイツでのVAT申告について説明してください。

VAT(Value Added Tax、付加価値税)の申告は、暦年(1~12月)で行い、毎月あるいは四半期ごとの予納申告と、年度末申告の二本立てとなります。

年度末申告の仮申告という意味で、予納申告と呼んでいます。

 

予納申告は、VAT登録の初年度は、毎月での提出となります。

申告期限は、翌月10日までです。

 

延長申請を行えば、申告期限が、翌々月の10日に延長されます。

弊社では、基本的に、ドイツでVATナンバーが発行された際に、同時に延長申請を行っています。当該申請は、全て弊社にて行います。

翌年からは、納税額により、毎月あるいは、四半期での申告となります。

 

VAT年度末申告は、通常は、予納申告の累計額に加え、年度末の調整等を行います。

申告期限は翌年12月末までです。

 

具体的な作業内容は、予納申告の期間が終わる月に行われた、 ドイツでの取引に関する、全ての売上および仕入れの請求書の額を基に、予納申告書を作成し、管轄税務署に、電子申告を行うことです。

 

申告では、売上VATが、仕入れVATを上回る場合は、VATの納付に、逆に、売上VATが、仕入れVATを下回る場合は、VATの還付となります。

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