ドイツの児童手当について教えてください。 | ドイツに関する Q&A / コラム | ドイツの弁護士/法律事務所ならヤッパン号


ドイツに関するQ&A

ドイツの児童手当について教えてください。

ドイツでは児童手当があり、日本人駐在員としてドイツに住所を有し、お子様も帯同している場合、基本的には児童手当の支給を受けることができます。

日本の児童手当は、中学卒業(15歳)までですが、ドイツの児童手当は、満18歳になるまで支給されます。それ以降になると、本人が高等教育もしくは、職業訓練を受ける場合は、満25歳まで支給期間が延長されます。

この児童手当は、非課税で支給され、毎年、支給額が増える傾向にあり、ドイツ滞在ビザ取得の月から受給資格があるため、遡及的に支払われます。従来は、4年間も遡って支給されました。しかし、2018年1月1日より、遡及期間が6ヶ月間と改定されましたのでご注意ください。

◆支給額

  2016 2017 2018
1~2人目  190  192  194
3人目  196  198  200
4人目移行  221  223  225

 

◆申請時の必要書類
担当部署は、労働局の家族公庫(Familienkasse)となります。
申請の際は、下記書類・情報が必要になります。

<父母・児童本人分>
- パスポートのコピー
- プラスチックのカードの滞在許可証の両面コピー (Aufenthaltstitel)
- 住民登録証明書のコピー (Anmeldebestätigung des Einwohnermeldeamtes)
- タックスIDナンバー(Steueridentifikationsnummer)

<駐在員分>
- 滞在許可証の追加書類 (Zusatzblatt)

現在、デュッセルドルフの家族公庫では、ドイツ児童手当の審査が厳しくなっています。特に、滞在許可証の両面コピーで、記載事項が読取りにくいものは、再提出を求められます。良質のコピーをご準備いただくことをお勧めします。弊社にて、ドイツ児童手当の申請代行も承っていますので、ご不明な点やご質問などございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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