就労ビザ(312ビザ)でインドネシアに入国する際の注意事項は? | インドネシアに関する Q&A / コラム | インドネシアの進出ならヤッパン号


インドネシアに関するQ&A

就労ビザ(312ビザ)でインドネシアに入国する際の注意事項は?

就労ビザ(312ビザ)を取得後、初めてインドネシアに入国する際には、特に注意が必要です。
入国時にイミグレーションで、居住地について質問されます。
ここで、必ず、会社の住所ではなく、自宅となる所の住所を答えてください。
たとえば、工場がチカランなどの工業団地にあっても、
ジャカルタ市内のアパートに住む場合には、アパートの住所を答える必要があります。

インドネシアでは312ビザで入国した場合、管轄の入国管理局に出頭し、
外国人滞在許可書(KITAS)を取得しなければなりません。
入国管理局は居住している住所によって管轄が決められています。
もし、入国時に「チカラン」と言ってしまいますと、管轄がチカランになってしまいます。
管轄の入国管理局を変更するには膨大な時間と手間がかかります。
ただでさえ、時間のかかる手続きにさらに時間がかかってしまいます。

入国時には緊張と言葉の問題から、つい適当に頷いてしまいがちですが、
最低限、会社の住所、自宅の住所は提示できるようにする必要があります。

ビザ取得はエージェントを利用するのが一般的ですが、
入国審査だけはご自身で乗り越えていただくしかありません。
就労ビザ(312ビザ)に関しては様々な問題が常に発生しています。
エージェントからの注意事項を疎かにしないことが、結局はご自身を守ることにつながります。

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