日本企業が中国に現地法人を設立する場合、その進出形態は大きくは内資企業か外資企業かに別れます。
1. 内資企業
中国国籍を有する個人、または中国本土にて設立登記された法人によって設立された現地法人のことを内資企業と言います。「有限公司」とも呼ばれます。日本企業が現地法人として内資企業を作るためには信頼のおける現地人または現地パートナーが必要になりますが、法的にも実質の権利は現地法人である内資企業または個人が有しているためトラブルが後を絶たない形でもあり注意が必要でしょう。外資資本が入ったとしても25%未満の場合、その企業は外資企業(外商投資企業)とは扱われず内資企業と認識されます。
2. 外資企業
外資企業は、「独資」あるいは「外商投資企業」とも言われます。中国にあるルールにしたがって中国内資資本と外資資本が共同出資して設立された現地法人を指します。一般的には以下のような形態で外資企業は現地法人を設立します。
【外国企業代表処】
駐在員事務所と言った方が馴染みがありますでしょうか。法人格は有しておらず営業活動は行なうことは出来ません。
【支店】
特定業種のみ許可される特殊な形態です。金融機関や航空会社などがそれに該当します。
【外商投資企業】
a. 合作会社:合作契約と呼ばれる出資者間で結ばれる契約に則った責任配分や利益配分を行なう
b. 合弁会社:外資出資比率が25%以上100%未満の会社
c. 独資企業:外資出資比率が100%の会社
上記のように厳密には多くの選択肢がありますが、その設立条件などは大きく異なり非常に複雑です。
中国の会社設立に関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→中国で会社設立 (法人設立) する手順まとめ
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」